労働者派遣事業労働者派遣を業として行うことをいう。
この法律において「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいい、労働者派遣に該当するものを含まないものとする。
その具体的な意味は、派遣先を刑事罰の適用から解放することにあったが、労働者供給事業と請負の区分はその意義の大半を失い、これに代わって労働者派遣事業と請負の区分がクローズアップされることになった。
派遣元と派遣労働者とのあいだに雇用関係があることが明確であるかぎり、職業安定法施行規則4条の適用力が問題となることはもはやない。
とはいえ、大臣告示というかたちで示された「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」(昭和61年4月17日労働省告示第37号)は、規則4条をモデルとしてその内容を具体化したものであり、これによって従前と比べ柔軟な規制が行なわれるようになったとはいいがたいものがある。
労働者が同一事業所内で混在することにより指揮命令関係が混乱することを避けるため、現場では製造ラインを分けたり、ヘルメットや制服の色で区別する等、さまざまな工夫がなされているが、行政当局の要求水準とのあいだにかなりの開きのあることは、同表をざっとみただけでも一目瞭然といえる。
ただ、指揮命令関係等を明確に区別することが、労働者の利益につながるとはかならずしも限らない。
このことが労働者相互の一体感の形成を妨げ、労働災害への対応に支障をきたすとか、会社のちがいによる「差別」をかえって正当化する要因になるといったことも十分に考えられる。
人材サービスを提供する者とそうしたサービスの提供を受ける者が、どのようなかたちで使用者としての責任を分担するのが、働く者にとって望ましいのか。
このような観点が現行規制にはあまりにも欠落している。
そう感じるのは、おそらく筆者一人ではあるまい。
通常の労働関係においては、労働者を雇用する者と使用する者つまり指揮命令を行なう者とが一致する。
この基準は、[派遣]法の適正な運用を確保するためには労働者派遣事業に該当するか否かの判断を的確に行う必要があることにかんがみ、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分を明らかにすることを目的とする。
請負の形式による契約により行う業務に自己の服用する労働者を従事させることを業として行う事業主であっても、当該事業主が当該業務の処理に関し次の各号のいずれにも該当する場合を除き、労働者派遣事業を行う事業主とする。
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